研修体制
研修プログラムの目的と特色
歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に基づいて、すべての歯科研修医が,全人的で科学的根拠に基づき日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアに必要な基本的な診療能力(態度、技能、知識)を身に付けることができる内容の研修を行うことがこの研修プログラムの目的である。
このプログラムでは近畿大学医学部附属病院を単独型臨床研修施設として、大学病院内にて、歯科研修および医科研修を研修医が身に付けられるように企画されている。
研修体制(研修医の身分・所属・研修期間)
研修医は研修期間中、附属病院では総合医学教育研修センターに所属する。
初年度の12ヵ月は歯科研修、2年目のうち6ヵ月を医科研修、6ヵ月を歯科研修期間に充てる。
研修指導体制
- 指導体制:病院長のもとに研修管理委員会を置く。また、必要な研修の事務的処理を効率的に行うために総合医学教育研修センターを置く。それぞれの構成・業務については規程に従う。実務上必要があれば小委員会を設置する。
- 研修指導医:実効のある卒後臨床研修を実施するためには積極的に取り組む指導医の存在が不可欠である。病院としてその養成に努力し、意欲に報いる処遇を明確にする必要がある。研修指導医は診療部長(教授)が推薦する、7年以上の臨床経験を有し、プライマリ・ケアの指導が可能かつ情熱を持つ、指導医講習会修了者を充てる。
- 研修は研修指導医、上級医、研修医が診療チームを構成して行われる。
- 臨床研修事項に関しては診療部長の了承のもとに研修指導医が優先的に決定するが、常に診療部長に報告しなければならない。診療上の最終責任は診療部長が負う。研修といえども患者に安全な医療を提供することは、全ての医療機関にとって不可欠な要件である。本学では医療安全管理委員会が充分に機能しうる体制になっており、些細なインシデント、アクシデントレポートでも重要な報告として認識すべきである。
- 研修医は総合医学教育研修センターを通して指定された評価表により、研修指導医の評価を行うことができるが、それにより研修医の評価が影響されることはない。研修指導医もそれにより任免の可否を問われることはないが、研修指導医として不適切と考えられる点については研修管理委員会が具体的に改善点を指導する。
研修医の基本的任務
研修医は、指導医のもとに、担当医として上級医が指示する診療を行う。また、診療科以外の部門では指導責任者のもとで研修する。
研修医は、オリエンテーンョン・症例検討会等の勉強会に出席しなければならない。
診療に当たっては、主治医が決定した診療計画に基づき医学的に正しい診療を行う。
研修医は、各研修施設の医療安全管理体制に従い、患者に対する責任を持って事故の発生を未然に防ぐとともに、事故発生時には速やかに所定の手続きを取らなければならない。
研修期間中の研修プログラムに乗っ取った勤務以外の勤務(アルバイト等)は禁止する。