研修修了基準・評価について

近畿大学病院臨床研修プログラムでは、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の「臨床研修の到達目標」に基づき、臨床研修修了基準を下記の通りとする。

臨床研修修了基準項目

研修医は研修期間中、近畿大学病院では総合医学教育研修センターに所属する。
スーパーローテートの決定は、基本的には研修医の選択権を尊重した統一プログラムでローテーションを実施する。修了時の評価で必修となる研修内容を達成するために、24か月の臨床研修期間を設定している。
初期臨床研修プログラムでは

  1. 経験すべき症候29項目、経験すべき疾病・病態26項目、CPCレポート、外科レポートを提出すること。
    ※CPCレポートに必要なCPC症例については、近畿大学病院以外で行われた症例は認められない。
    ※CPCレポートに必要なCPC症例については、近畿大学病院以外で行われた症例は認められない。
  2. 医師法第16条の2第1項に規定される臨床研修に関する省令「臨床研修の到達目標、方略及び評価」に基づくものとする。
    ※EPOC2で必要とされている事項について登録する。
  3. モーニングセミナー、イブニングセミナーは、2年の研修期間を通しそれぞれ年度毎で60%以上の出席を満たし、かつ、全体で70%以上の出席を必須とする。臨床病理検討会(CPC)は年度毎で3回以上の出席を必須とする。※1
  4. 2年間ローテートした診療科において評価された勤務評定書全てにおいて、基準を満たしていること。
  5. 二次救命処置(ACLS)としての救急蘇生講習会(ICLSあるいはJMECC等)、および、緩和ケア研修会を受講すること。※2
  6. 救急蘇生講習会(ICLSあるいはJMECC等)を受講後、一次救命処置(BLS)の指導を経験していること。
  7. インシデント・アクシデントレポートを年度毎で5件以上報告すること。
  8. 上記の履修を修了した臨床研修医を対象に、研修管理委員会にて修了判定報告を行う。認定された場合、臨床研修修了証授与となる。
  9. 上記の履修を修了できなかった臨床研修医については、同一プログラムで引続き研修期間の延長を行うこととする。

2020年3月17日 改定
2020年6月24日 改定

令和4年度 近畿大学病院臨床研修修了証授与式

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