研修修了基準
研修修了基準・評価について
近畿大学病院臨床研修プログラムでは、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の「臨床研修の到達目標」に基づき、臨床研修修了基準を下記の通りとする。
臨床研修修了基準項目
- 3経験すべき症候29項目、経験すべき疾病・病態26項目、CPCレポート、外科レポートを提出すること。
※CPCレポートに必要なCPC症例については、近畿大学病院以外で行われた症例は認められない。
※CPCレポートに必要なCPC症例については、近畿大学病院以外で行われた症例は認められない。
- 3医師法第16条の2第1項に規定される臨床研修に関する省令「臨床研修の到達目標、方略及び評価」に基づくものとする。
※EPOC2で必要とされている事項について登録する。
- 3モーニングセミナー、イブニングセミナーは、2年の研修期間を通しそれぞれ年度毎で60%以上の出席を満たし、かつ、全体で70%以上の出席を必須とする。臨床病理検討会(CPC)は年度毎で3回以上の出席を必須とする。※1
- 32年間ローテートした診療科において評価された勤務評定書全てにおいて、基準を満たしていること。
- 3二次救命処置(ACLS)としての救急蘇生講習会(ICLSあるいはJMECC等)、および、緩和ケア研修会を受講すること。※2
- 3救急蘇生講習会(ICLSあるいはJMECC等)を受講後、一次救命処置(BLS)の指導を経験していること。
- 3インシデント・アクシデントレポートを年度毎で5件以上報告すること。
- 3上記の履修を修了した臨床研修医を対象に、研修管理委員会にて修了判定報告を行う。認定された場合、臨床研修修了証授与となる。
- 3上記の履修を修了できなかった臨床研修医については、同一プログラムで引続き研修期間の延長を行うこととする。
追記<新型コロナウイルス感染防止対策のための緩和案>
※1 2020年度は大規模な集会ができないため、モーニングセミナー、イブニングセミナー、CPCともにスライドや課題の提出をもって出席とする
※2 緩和ケア研修会のe-learningを受講すること。但し、年度内に集合研修を実施する場合は、集合研修の受講をもって修了とする
2020年3月17日 改定
2020年6月24日 改定